logoimage
image

債務整理の最終手段として自己破産

保証人になったり、詐欺にあって高額な借金を背負ってしまったり、多重債務で返済の目途が立たないという場合に債務整理の最終手段として自己破産があります。

自己破産と聞くと借金の支払い義務を免除するかわりに全ての財産が没収されるというイメージがありますが、生活に必要最低限の財産は処分をされることはありません。

自己破産の目的は、借金の返済ができなくなった人を経済的に救うことなので、自己破産後の生活が重要になってきます。

自己破産をすることで数年間ローンを組むことが難しくなったり、仕事や役員の資格を失うことや、資格制限などのデメリットもありますので、理解した上で慎重に行わなければいけません。

多重債務の最終手段が自己破産

多重債務におちいってどうにも他に方法がなくなれば、自己破産という事になります。これは他の方法に比べて、リスクもデメリットもかなり大きいので覚悟が必要になります。家や車など財産がかなり残っている人には向かない方法です。

しかし、財産のすべてを持って行かれるわけではありません。99万円以下の現金は手元に残しておく事が出来ます。ただし、20万以上の財産は持って行かれますので、20万円以上の価値のある車や家は処分されます。家族が連帯保証人になっていない場合は、家族への取り立てや強制執行はありません。年金は差し押さえされません。

多重債務と自己破産の関係について

2社以上の貸し金業者から借り入れがある人を多重債務者といいます。はじめから何社からも借り入れをする人は多くありません。最初は1社からの借り入れですが、返済日に返すお金が用意できずに、返すお金を都合する為に、 新たに他の貸金業者から借り入れをする場合が多いです。

どうしても返せなくなったら弁護士に相談するのが賢明です。自己破産は財産が残っていない人に向いています。借金が免責されますが、残っている財産のほとんどを没収されます。リスクやデメリットが多い方法なので、個人再生や任意整理などの方法で解決できないかを考えます。

自己破産関連

MENU

TOP 過払いの請求とは 過払い 任意整理って何? 自己破産 司法書士 弁護士

離婚、債務整理、過払い、自己破産と弁護士と司法書士の情報を参考に大阪、東京、千葉の司法書士と弁護士探しにご活用ください。

本サイトは司法書士、弁護士が作成しておりませんので正しくない箇所があるかもしれませんのでご了承ください。離婚、債務整理、過払い、自己破産と弁護士と司法書士の情報は参考程度にご利用ください。