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任意整理って何?

任意整理手続きとは

借金の返済がどうしても出来なくなったような債務者が弁護士や司法書士に依頼し、債権者と直接話し合いで解決する方法です。

現在ある債務の中に、違法な利息のものは無いか、過払い金などは無いかを再計算し、債務の減額を行い、減額後、無理のない返済計画を立てることを目的とします。

直接、債権者と交渉するため、解決しない・両者が合意できないといった場合もあります。
任意整理専門の弁護士のかたもいらっしゃるようなので、そういった弁護士に一度相談してみましょう。

任意整理のデメリットとは何か

任意整理すると個人信用情報機関に記録されてしまうデメリットがあります。クレジットカードやローンはこれを審査の判断材料にしているため、記録が保持されている5年間は利用が困難になります。

また、任意整理では思ったほど借金が減らないことがあるデメリットもあります。法定金利を超えた貸し付けがあった場合、それを適正な金利で計算し直し、払い過ぎた分を減額するものであるため、適正な金利で借りていた場合は借金が減りません。

ただし、交渉によって今後の利息については支払わずに済むこともあります。利息を削るだけでは対処できないのであれば、個人再生や自己破産を検討することになります。

自己破産や任意整理の手段について

弁護士や司法書士の仕事のなかに、借金に悩んでいる人に対して相談にのり、法律で解決することがあげられます。この方法は債務整理での自己破産や任意整理と言われています。この方法について任意整理は債権者と話あいが必要となり、もう一方で自己破産は裁判所で申し立てをおこなう必要があります。

この両者は債務者の借金の状況によって、手段を決まるかたちとなります。選ぶ方法によって決められますので、しっかりと考えたうえで採用していくかたちとなるでしょう。弁護士や司法書士のなかでも借金を得意としている人は大勢いますので、そのような人に依頼を行いましょう。

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